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軽貨物ドライバーの確定申告ガイド:白色申告・青色申告の違いとやることリスト

軽貨物ドライバー(個人事業主)の確定申告について、必要な理由・白色申告と青色申告の違い・経費にできるものの具体例・年間スケジュールを解説します。

なぜ軽貨物ドライバーに確定申告が必要なのか

軽貨物ドライバーの多くは、元請け企業と業務委託契約を結んで働く個人事業主です。会社員のように給与から税金が天引きされる(源泉徴収される)だけでは納税が完結せず、1年間(1月1日〜12月31日)の事業収入から必要経費を差し引いた「所得」を自分で計算し、翌年に確定申告を行う必要があります。

確定申告をしないと、本来受けられるはずの控除が使えず税金を多く払うことになったり、無申告加算税・延滞税といったペナルティの対象になったりすることがあります。

白色申告と青色申告の違い

確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。主な違いは次のとおりです。

項目白色申告青色申告
事前の届出不要必要(開業から原則2ヶ月以内等)
帳簿の付け方簡易な帳簿でよい複式簿記が原則(65万円控除の場合)
特別控除なし最大65万円(要件を満たす場合)
赤字の繰越できない3年間繰り越せる

※制度の詳細・要件は税制改正により変わることがあります。最新の情報は国税庁の案内をご確認いただくか、税理士にご相談ください。

軽貨物ドライバーが経費にできるものの例

事業のために使った支出は経費として計上できます。軽貨物ドライバーによくある経費の例は次のとおりです。

  • ガソリン代・軽油代

    事業専用車両なら全額経費。私用兼用の場合は走行距離等で按分

  • ETC利用料金

    ガソリン代と同様の考え方

  • 任意保険料(貨物保険)

    年払いの場合は期間按分が必要になることがある

  • 車検・整備費用

    高額な整備・買い替えは資産計上が必要になる場合がある

  • リース料(車両)

    フランチャイズ加盟時のリース料は別科目管理を検討

  • 一人親方労災保険料

    特別加入している場合

自家用車を事業と私用の両方で使っている場合は、事業で使った割合(走行距離や利用日数など)で按分して計上する必要があります。按分の考え方に迷う場合は、記帳を代行しているサービスや税理士に相談するのが確実です。

確定申告までの年間スケジュール

  • 01

    1年を通じて

    レシート・領収書をLINEで随時送る(溜め込まない)

  • 02

    1月中旬〜

    元請けからの支払調書・年間の支払明細を確認

  • 03

    2月中旬〜3月中旬

    確定申告書の作成・提出(毎年変動するため国税庁の発表を確認)

  • 04

    3月中旬

    納税(振替納税・電子納税等)

確定申告シーズンに慌てて1年分のレシートを整理するのは大きな負担です。日頃からこまめに記帳しておくことで、直前の作業をぐっと減らせます。

「確定申告代行」を探している方へ

確定申告書の作成・提出やそれに伴う税務相談は、税理士法により税理士だけが行える業務です。Side Seatを含む一般の事業者が「確定申告を代行します」と請け負うことはできません。

一方で、確定申告の前段階である「日々の記帳」「1年分の資料整理」には多くの時間がかかります。Side Seatは、LINEで送っていただいたレシートをもとに日々の記帳を代行し、白色申告・青色申告どちらの形式でも使える年次資料を整えます。実際の申告書作成・税務相談が必要な場合は、ご契約中の税理士へスムーズに引き継げる形にしておくので、確定申告シーズンの負担を大きく減らせます。

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